大判例

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広島高等裁判所 昭和30(う)21 高裁判例

主 文

本件控訴を棄却する。

理 由

弁護人大脇英夫の控訴の趣意は記録編綴の昭和三〇年二月二八日附控訴趣意書記

載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

第一点について。

原判決が本件犯罪事実中第一の(一)及び(二)の摘示として、被饗応者につき

それぞれ所論摘録の如く判示したことは、所論のとおりである。併しながら、原審

においては、右(一)のA等約二〇名及び(二)のB等約一〇名に対する各饗応の

行為をそれぞれ包括的に公職選挙法第二二一条第一項第一号違反の各一罪と認めた

上、右第一の(一)(二)の両罪と第二の罪とが刑法第四五条前段併合罪の関係に

在るものとして相当法条を適用したものであり、決して被饗応者各一人毎につきそ

れぞれ独立の犯罪が成立するものと認めたものでないことは、原判決の判文に照し

明白である。ところで、訴訟記録及び原裁判所が取調べた証拠を精査するに、原判

決挙示の証拠により、原判示第一の(一)及び(二)の如く被告人から饗応を受け

た者がいずれも選挙人であり、又同人等が何人であるかの点を断ずるに難くない。

而して、C及びDと被告人とがそれぞれ所論の如き身分関係に在ることが窺われる

けれども、右両名も亦選挙人或いは選挙運動者の一員として参集したものであるこ

と<要旨第一>は、諸般の証拠によつて明らかである。抑も、本件の如く公職の候補

者が当選を得る目的を以て多数の選挙人</要旨第一>或いは選挙運動者を同一の日

時、場所において、酒食の方法により饗応する行為は包括一罪を以て論ずべきも<要

旨第二>のであるから、原判決が被饗応者の各人につき逐一その氏名を掲げることな

く、所論摘録の如く、被饗応者の</要旨第二>氏名としてその中一名のものを掲げた

上、同人等約何名と判示するに止めたとて、包括一罪を構成すべき罪となる事実の

摘示としては、毫も欠けるところはないといわなければならない。原判決には所論

の如き理由のくいちがいその他何等違法と認めるべき点を発見することができない

から、論旨は採用の限りでない。

第二点について。

被告人が当初立候補を一応辞退していたこと、而して原判示第一の(一)記載の

日時、場所にA等約二〇名が参集したのは、被告人自らが招集したものでないこと

は、所論のとおりであるけれども、被告人において、原審相被告人E等が原判示の

如き趣旨で饗応せんがため酒食を準備せる事情を熟知しながらこれを制止しないで

放置した儘、自ら列席して原判示の如き依頼をしたことは、諸般の証拠によつて認

めることができる。然らば、被告人としては到底共謀による饗応者としての責任を

免れることはできないものといわざるを得ない。原判決には原審が所論の如き事実

の誤認を犯した形跡は毫も発見することができないから、論旨は採用の限りでな

い。

なお、本件犯罪の動機、態様、共犯関係における地位、被告人の経歴等諸般の事

情を考量するとき、原審の刑はまことに相当であつて、又、公職選挙法第二五二条

第三項による措置も亦極めて妥当であるということができる。

ちなみに原判決が法令の適用を示すに当り、原判示第一の(一)(二)の各罪に

つきいずれも所定刑中罰金刑を選択した上、これと原判示第二の罪とが刑法第四五

条前段併合罪の関係に在るものとして「同法第四八条第二項、第一〇条に従い犯情

の重いと認められる判示第一の(一)の罪について定めた刑に法定の加重をなし云

々」と説示したのは、原審が併合罪の処分に関し自由刑と財産刑の両者につき刑法

上取扱を異にすることを理解せざるによる過誤に出でたものであることが窺われる

けれども、原審の刑は、原判示各罪につき定めた罰金の合算額範囲内において処断

したものであるから、結局、右瑕疵はこれを以て判決に影響を及ぼすことが明らか

な法令適用の誤となし難い。

よつて、刑事訴訟法第三九六条により、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡田建治 裁判官 組原政男 裁判官 黒川四海)

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